「収入が増えなくても可処分所得を増やす方法」 

家計改善の「実践的」且つ「正攻法」の方法を紹介して行きます。

「収入が増えなくても可処分所得を増やす方法」 - 節税編 ② 生命保険料控除

■取り組む内容:生命保険料控除の漏れのない申請、場合によっては節税目的の保険加入

■1年間の節税期待額:世帯当たり数万円程度

■取り組み優先度:★★★☆☆(★5つが最高)

■ポイント:年末調整、確定申告での申告は忘れずに 控除枠を有効活用できる保険商品も

 

■生命保険料控除 とは?

支払った保険料が一定の上限があるものの、所得控除可能な制度です。契約している保険の種別によって控除額の上限が決まっています。

 

■控除額上限は?

保険の種別ごとの控除可能額の上限は以下の通りです。

 

「新生命保険料」「新個人年金保険料」=40,000円 

「旧生命保険料」「旧個人年金保険料」= 50,000円 

「介護医療保険料」            =40,000円

*但し、合計適応限度額は120,000円

 

生命保険   →定期保険、終身保険養老保険、学資保険等

介護保険   →医療保険がん保険介護保険、就業不能保険等

個人年金保険個人年金保険の中で個人年金保険料税制適格特約が付加されたもの

 

■保険の種別はどうやって確認するの?

契約されている保険の種別や控除対象額については契約されている保険会社から毎年送付される「生命保険料控除証明書」で確認可能です。

 

■手続きは何が必要?

年末調整、もしくは確定申告で「生命保険料控除証明書」をエビデンスとして申請可能です。会社員の方であれば、年末調整の際に「生命保険料控除証明書」の提出を求められる筈です。

 

■配偶者の保険料も申請出来る?

所得控除の制度ですので、可能な限り家計を同一とする世帯内で税率の高い方に生命保険料控除を適応するのが得策です。

 

「新生命保険料」「旧生命保険料」「介護医療保険料」「新個人年金保険料」「新個人年金保険料」それぞれに控除適応額に上限がありますので、上限を意識しつつ世帯内で誰に控除を適応するかを検討する必要があります。

 

尚、生命保険保険量控除については配偶者が契約者となっている生命保険について保険料を支払った夫は生命保険料控除の対象になるとの見解国税庁から出されており、必ずしも生命保険料控除の対象者が保険契約者である必要ではないと明言されています。

 

地震保険料控除制度や小規模企業共済掛金控除制度も同様の制度

類似の制度として地震保険料控除制度や小規模企業共済掛金控除制度があります。

 

地震保険の保険料については、所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を課税所得金額から控除可能です。

 

  • 小規模企業共済掛金控除制度*

小規模企業共済掛金については全額控除可能です。

 

*小規模な個人事業主や法人の役員等が退職したり事業を廃止した際に、積立て来た掛金に応じた共済金の受取が可能な制度です。掛金は月額1,000円~70,000円となりますが、掛金に退職や廃業をした場合に受取が可能です。

 

■条件付きだが、節税するために生命保険に加入する方法も

生命保険料控除を得るために生命保険に加入する必要は全くないのですが、稀に生命保険というよりは定期預金の商品性に近い商品が販売されています。

 

例えば、明治安田生命こちらの商品になります。5年間保険料を払い込んで、10年の満期時には払込額の3%増しで解約払戻金が返ってくること、満期の10年の前に解約しても積み立て額の100%

が返ってくる仕組みになってます。

 

このような商品であれば、他に生命保険料控除の枠を使用しておらず、月々の5,000円以上の資金の余裕があるのであれば、加入することで生命保険料控除分は節税が可能です。

 

2012年以降の生命保険契約は年間8万円までは控除の対象となり、8万円以上の支払いであれば4万円が所得控除の対象になります。(国税庁HPより)

 

この保険であれば、最低積立額月額は5,000円、次は10.000円となってます。月5,000円の積立であれば35,000円、月10,000円の積立であれば40,000円が所得控除可能になります。

 

課税される所得金額が330万円~695万円であれば、所得税+住民税で30%の税率になりますので、10,500円(5,000円積立)もしくは12,000円(10,000円積立)の年間節税が可能となります。節税効果という意味では控除の上限を超えない月5,000円の積立が効率が良いと言えます。

 

■管理人はどうしてるの?

生命保険、医療保険双方に加入しており毎年年末調整を通じて申請しています。枠の上限にそれなりに近い状態になっているので、控除枠を活用するために紹介したような生命保険に入るということはしておりません。

 

なお、気づかずに起きた事象なのですが以前加入していたがん保険は古い契約だったので「旧生命保険料」の枠だったのですが、新しく加入した都民共済の生命共済は「介護医療保険料」 となり「旧生命保険料」の枠はがん保険がなくても一杯であったため、結果生命保険料控除で控除できる額は以前より増加しました。

 

古い契約で「旧生命保険料」の枠が複数の保険で埋まっている場合には、医療保険を乗り換えることによりこのようなメリットが発生する場合があるということに気づいた次第です。